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気象庁組織規則 第三十九条 (海洋気象情報室及び全球大気監視調整官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(海洋気象情報室及び全球大気監視調整官)

第三十九条

環境・海洋気象課に、海洋気象情報室及び全球大気監視調整官一人を置く。

2海洋気象情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(情報基盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 海上気象及び海水象に関する情報(長期的な海洋汚染に関するものを除く。)の収集及び発表に関すること。

3海洋気象情報室に、室長を置く。

4全球大気監視調整官は、地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する地球的規模で行う組織的観測並びにその成果の解析に係る技術の開発及び改良に関する事務をつかさどる。

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