(異常気象情報センター及び気候情報調整官)
第三十八条
気候情報課に、異常気象情報センター及び気候情報調整官一人を置く。
2異常気象情報センターは、異常気象に関する情報の収集及び発表に関する事務をつかさどる。
3異常気象情報センターに、所長を置く。
4気候情報調整官は、気候変動に関する情報の収集及び発表に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
気候情報課に、異常気象情報センター及び気候情報調整官一人を置く。
2異常気象情報センターは、異常気象に関する情報の収集及び発表に関する事務をつかさどる。
3異常気象情報センターに、所長を置く。
4気候情報調整官は、気候変動に関する情報の収集及び発表に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。