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気象庁組織規則 第九十五条の二 (火山対策調整官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(火山対策調整官)

第九十五条の二

管区気象台(東京管区気象台及び大阪管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ火山対策調整官一人を置く。

2火山対策調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

  1. 活動火山対策特別措置法第三十五条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関すること。
  2. 災害の防止のための火山現象の予報及び警報に関すること。
  3. 災害の防止のための火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。

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