(気候変動・海洋情報調整官)
第九十五条の三
管区気象台の気象防災部に、それぞれ気候変動・海洋情報調整官一人を置く。
2気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
- 一海面水温の予報に関すること。
- 二海上気象、海水象及び地球的規模の気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に関すること。
- 三気候、海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。
管区気象台の気象防災部に、それぞれ気候変動・海洋情報調整官一人を置く。
2気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。