(地震津波火山防災情報調整官)
第九十五条の四
管区気象台(東京管区気象台に限る。)の気象防災部に、地震津波火山防災情報調整官一人を置く。
2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
管区気象台(東京管区気象台に限る。)の気象防災部に、地震津波火山防災情報調整官一人を置く。
2地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。