(地震津波対策調整官)
第九十五条
管区気象台(東京管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ地震津波対策調整官一人を置く。
2地震津波対策調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
- 一地震防災対策特別措置法第十一条第一項に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関すること。
- 二災害の防止のための地震動及び津波の予報及び警報に関すること。
- 三災害の防止のための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
管区気象台(東京管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ地震津波対策調整官一人を置く。
2地震津波対策調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。