(気象防災情報調整官)
第九十四条の六
管区気象台の気象防災部に、それぞれ気象防災情報調整官一人を置く。
2気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
管区気象台の気象防災部に、それぞれ気象防災情報調整官一人を置く。
2気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。