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気象庁組織規則 第九十四条の五 (次長)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(次長)

第九十四条の五

管区気象台の気象防災部に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

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