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気象庁組織規則 第九十四条の五 (次長)
平成十三年国土交通省令第三号
府省令
(次長)
第九十四条の五
管区気象台の気象防災部に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
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