(情報セキュリティ管理官)
第九十四条の四
管区気象台の総務部に、それぞれ情報セキュリティ管理官一人を置く。
2情報セキュリティ管理官は、管区気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
管区気象台の総務部に、それぞれ情報セキュリティ管理官一人を置く。
2情報セキュリティ管理官は、管区気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。