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気象庁組織規則 第九十四条の三 (危機管理調整官)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(危機管理調整官)

第九十四条の三

管区気象台の総務部に、それぞれ危機管理調整官一人を置く。

2危機管理調整官は、管区気象台の所掌事務に係る実施計画に関する事務のうち危機管理に関するものの企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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