(防災調整官) 第九十四条の二 管区気象台の総務部に、それぞれ防災調整官一人を置く。2防災調整官は、管区気象台の所掌事務に関する災害の防止に係る気象業務に関する重要事項についての総括及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第九十四条の二を開く ↗