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気象庁組織規則 第九十四条 (気象防災部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(気象防災部の所掌事務)

第九十四条

気象防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。
  2. 気象通信に関すること。
  3. 気象、地象、地動及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
  4. 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
  5. 気象測器その他の測器に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 図書の刊行及び整理に関すること。

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