(総務部の所掌事務)
第九十三条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二台長の官印及び台印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 五経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 六国有財産及び物品の管理に関すること。
- 七気象業務に関する総括に関すること。
- 八広報に関すること。
- 九管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること。
- 十気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。
- 十一気象測器の需給計画に関すること。
- 十二前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。