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気象庁組織規則 第九十三条 (総務部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号府省令
(総務部の所掌事務)

第九十三条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 台長の官印及び台印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  5. 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  6. 国有財産及び物品の管理に関すること。
  7. 気象業務に関する総括に関すること。
  8. 広報に関すること。
  9. 管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること。
  10. 気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。
  11. 十一
    気象測器の需給計画に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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