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活動火山対策特別措置法 第二十七条 (治山治水事業の推進)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(治山治水事業の推進)

第二十七条

国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石流等による災害防止のため必要な治山事業及び治水事業の推進に努めなければならない。

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