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活動火山対策特別措置法 第三十二条 (本部の組織)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(本部の組織)

第三十二条

本部の長は、火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもつて充てる。

2本部長は、本部の事務を総括する。

3本部に、火山調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。

4本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。

5前各項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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