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火山調査研究推進本部令 第一条 (庶務)

令和六年政令第百六十三号政令
(庶務)

第一条

活動火山対策特別措置法第三十二条第四項ただし書の政令で定める庶務は、火山調査委員会の庶務とし、同項ただし書の政令で定める行政機関は、国土地理院及び気象庁とする。

2火山調査研究推進本部の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、国土地理院及び気象庁地震火山部において共同して処理する。

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