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火山調査研究推進本部令 第二条 (火山調査研究推進本部長を代理する火山調査研究推進本部員)

令和六年政令第百六十三号政令
(火山調査研究推進本部長を代理する火山調査研究推進本部員)

第二条

火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、火山調査研究推進本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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