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火山調査研究推進本部令 第三条 (政策委員会の委員)

令和六年政令第百六十三号政令
(政策委員会の委員)

第三条

政策委員会の委員(以下この条及び第五条において「政策委員」という。)は、非常勤とする。

2学識経験のある者のうちから任命される政策委員の任期は、二年とする。ただし、当該政策委員のうち補欠の政策委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3前項の政策委員は、再任されることができる。

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