(政策委員会の委員)
第三条
政策委員会の委員(以下この条及び第五条において「政策委員」という。)は、非常勤とする。
2学識経験のある者のうちから任命される政策委員の任期は、二年とする。ただし、当該政策委員のうち補欠の政策委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3前項の政策委員は、再任されることができる。
政策委員会の委員(以下この条及び第五条において「政策委員」という。)は、非常勤とする。
2学識経験のある者のうちから任命される政策委員の任期は、二年とする。ただし、当該政策委員のうち補欠の政策委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3前項の政策委員は、再任されることができる。