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火山調査研究推進本部令 第五条 (政策委員会の委員長等)

令和六年政令第百六十三号政令
(政策委員会の委員長等)

第五条

政策委員会に、委員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。

2政策委員会の委員長(次項及び次条において「政策委員長」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。

3政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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