(政策委員会の委員長等)
第五条
政策委員会に、委員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。
2政策委員会の委員長(次項及び次条において「政策委員長」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。
3政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
政策委員会に、委員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。
2政策委員会の委員長(次項及び次条において「政策委員長」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。
3政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。