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火山調査研究推進本部令 第四条 (専門委員)

令和六年政令第百六十三号政令
(専門委員)

第四条

政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3専門委員は、非常勤とする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

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