(火山調査委員会の委員等)
第七条
火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。
2学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3前項の火山調査委員は、再任されることができる。
4第四条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。
火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。
2学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3前項の火山調査委員は、再任されることができる。
4第四条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。