条文くん法令検索 AIに質問する

火山調査研究推進本部令 第七条 (火山調査委員会の委員等)

令和六年政令第百六十三号政令
(火山調査委員会の委員等)

第七条

火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。

2学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3前項の火山調査委員は、再任されることができる。

4第四条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火山調査研究推進本部令第七条(火山調査委員会の委員等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(政策委員会の運営) 火山調査研究推進本部令 目次 第八条(火山調査委員会の委員長等) →