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火山調査研究推進本部令 第八条 (火山調査委員会の委員長等)

令和六年政令第百六十三号政令
(火山調査委員会の委員長等)

第八条

火山調査委員会に、委員長を置き、火山調査委員のうちから本部長が指名する。

2火山調査委員会の委員長(次項及び次条において「火山調査委員長」という。)は、火山調査委員会の事務を掌理する。

3火山調査委員長に事故があるときは、火山調査委員のうちから火山調査委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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