(政策委員会) 第三十三条 本部に、第三十一条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。2政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗