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山村振興法 第七条の二 (山村振興基本方針)

昭和四十年法律第六十四号法律
(山村振興基本方針)

第七条の二

都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針(以下「山村振興基本方針」という。)を定めることができる。

2山村振興基本方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 振興山村の振興の意義及び方向に関する事項
  2. 交通体系の整備に関する基本的な事項
  3. 二の二
    山村におけるデジタル社会の形成の促進のための施策に関する基本的な事項
  4. 農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進等産業の振興のための施策に関する基本的な事項
  5. 三の二
    防災体制の強化のための施策に関する基本的な事項
  6. 医療の確保、介護サービス及び障害福祉サービスの確保、高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改善等のための施策に関する基本的な事項
  7. 施設及び集落の整備に関する基本的な事項
  8. 山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等のための施策に関する基本的な事項

3山村振興基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定による国土形成計画その他法令の規定による地域振興に関する計画並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第八号に掲げる防災基本計画、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第十条第一項に規定する国土強靱化基本計画及び水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第十三条第一項に規定する水循環基本計画との調和について適切な考慮が払われたものでなければならない。

4都道府県は、山村振興基本方針を作成するに当たつては、振興山村を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

5都道府県は、山村振興基本方針を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。

6主務大臣は、前項の規定により山村振興基本方針の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

7前二項の規定は、山村振興基本方針の変更について準用する。

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