(国土強靱化基本計画)
第十条
政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化基本計画」という。)を、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。
2国土強靱化基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一国土強靱化基本計画の対象とする国土強靱化に関する施策の分野
- 二国土強靱化に関する施策の策定に係る基本的な指針
- 三前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国土強靱化基本計画を公表しなければならない。
5政府は、国土強靱化に関する施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、国土強靱化基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
6第三項及び第四項の規定は、国土強靱化基本計画の変更について準用する。