条文くん法令検索 AIに質問する

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第十一条 (国土強靱化基本計画と国の他の計画との関係)

平成二十五年法律第九十五号法律
(国土強靱化基本計画と国の他の計画との関係)

第十一条

国土強靱化基本計画以外の国の計画は、国土強靱化に関しては、国土強靱化基本計画を基本とするものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第十一条(国土強靱化基本計画と国の他の計画との関係)について教えてください」と聞く
← 第十条(国土強靱化基本計画) 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 目次 第十一条の二(国土強靱化実施中期計画) →