(国土強靱化実施中期計画)
第十一条の二
政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。)を定めるものとする。
2国土強靱化実施中期計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一計画期間
- 二計画期間内において国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標
- 三国土強靱化に関し実施すべき施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、前号に掲げる施策のうちその推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模
- 四前三号に掲げるもののほか、国土強靱化実施中期計画の実施に関し必要な事項
3第十条第三項から第六項までの規定は、国土強靱化実施中期計画について準用する。