(国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施に関する勧告) 第十二条 内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗