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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
平成二十五年法律第九十五号
法律
· 条文 31 件 ·
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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(国の責務)
第四条
(地方公共団体の責務)
第五条
(事業者及び国民の責務)
第六条
(関係者相互の連携及び協力)
第七条
(法制上の措置等)
第八条
(基本方針)
第九条
(施策の策定及び実施の方針)
第十条
(国土強靱化基本計画)
第十一条
(国土強靱化基本計画と国の他の計画との関係)
第十一条の二
(国土強靱化実施中期計画)
第十二条
(国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施に関する勧告)
第十三条
(国土強靱化地域計画)
第十四条
(国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係)
第十五条
(設置)
第十六条
(所掌事務)
第十七条
(国土強靱化基本計画の案の作成)
第十八条
(組織)
第十九条
(国土強靱化推進本部長)
第二十条
(国土強靱化推進副本部長)
第二十一条
(国土強靱化推進本部員)
第二十二条
(資料の提出その他の協力)
第二十二条の二
(国土強靱化推進会議)
第二十二条の三
第二十三条
(事務)
第二十四条
(主任の大臣)
第二十五条
(政令への委任)
第二十六条
(国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討)
第二十七条
(国民の理解の増進)
第二十八条
(諸外国の理解の増進)