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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十条 (国土強靱化推進副本部長)

平成二十五年法律第九十五号法律
(国土強靱化推進副本部長)

第二十条

本部に、国土強靱化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、国土強靱化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)及び国土交通大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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