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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十一条 (国土強靱化推進本部員)

平成二十五年法律第九十五号法律
(国土強靱化推進本部員)

第二十一条

本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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