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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第十九条 (国土強靱化推進本部長)

平成二十五年法律第九十五号法律
(国土強靱化推進本部長)

第十九条

本部の長は、国土強靱化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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