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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第十八条 (組織)
平成二十五年法律第九十五号
法律
(組織)
第十八条
本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進本部員をもって組織する。
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