(国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討)
第二十六条
政府は、大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する機能の強化の在り方その他の国土強靱化の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
政府は、大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する機能の強化の在り方その他の国土強靱化の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。