条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
› 第二十七条
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十七条 (国民の理解の増進)
平成二十五年法律第九十五号
法律
(国民の理解の増進)
第二十七条
国は、広報活動等を通じて国土強靱化に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第二十七条(国民の理解の増進)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討)
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 目次
第二十八条(諸外国の理解の増進) →