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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十八条 (諸外国の理解の増進)

平成二十五年法律第九十五号法律
(諸外国の理解の増進)

第二十八条

国は、国際社会における我が国の利益の増進に資するため、我が国の国土強靱化に対する諸外国の理解を深めるよう努めなければならない。

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