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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十五条 (政令への委任)
平成二十五年法律第九十五号
法律
(政令への委任)
第二十五条
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
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