条文くん法令検索 AIに質問する

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十五条 (政令への委任)

平成二十五年法律第九十五号法律
(政令への委任)

第二十五条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第二十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(主任の大臣) 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 目次 第二十六条(国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討) →