条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
› 第二十四条
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十四条 (主任の大臣)
平成二十五年法律第九十五号
法律
(主任の大臣)
第二十四条
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第二十四条(主任の大臣)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(事務)
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 目次
第二十五条(政令への委任) →