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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十四条 (主任の大臣)

平成二十五年法律第九十五号法律
(主任の大臣)

第二十四条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

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