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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十三条 (事務)
平成二十五年法律第九十五号
法律
(事務)
第二十三条
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
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