第二十二条の三
推進会議は、議長及び委員二十人以内で組織する。
2推進会議の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3推進会議の議長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4推進会議の議長及び委員は、再任されることができる。
5推進会議の議長及び委員は、非常勤とする。
推進会議は、議長及び委員二十人以内で組織する。
2推進会議の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3推進会議の議長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4推進会議の議長及び委員は、再任されることができる。
5推進会議の議長及び委員は、非常勤とする。