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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十二条の三

平成二十五年法律第九十五号法律

第二十二条の三

推進会議は、議長及び委員二十人以内で組織する。

2推進会議の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3推進会議の議長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4推進会議の議長及び委員は、再任されることができる。

5推進会議の議長及び委員は、非常勤とする。

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