(国土強靱化推進会議) 第二十二条の二 本部に、第十六条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、国土強靱化推進会議(次条において「推進会議」という。)を置く。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗