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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第二十二条の二 (国土強靱化推進会議)

平成二十五年法律第九十五号法律
(国土強靱化推進会議)

第二十二条の二

本部に、第十六条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、国土強靱化推進会議(次条において「推進会議」という。)を置く。

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