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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第十六条 (所掌事務)

平成二十五年法律第九十五号法律
(所掌事務)

第十六条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  2. 関係行政機関が国土強靱化基本計画及び国土強靱化実施中期計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2本部は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土強靱化推進会議、都道府県、市町村及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。

3前項の規定は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の変更の案の作成について準用する。

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