条文くん法令検索 AIに質問する

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第十五条 (設置)

平成二十五年法律第九十五号法律
(設置)

第十五条

国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第十五条(設置)について教えてください」と聞く
← 第十四条(国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係) 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 目次 第十六条(所掌事務) →