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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第十五条 (設置)
平成二十五年法律第九十五号
法律
(設置)
第十五条
国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
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