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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第三条 (国の責務)

平成二十五年法律第九十五号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

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