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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第四条 (地方公共団体の責務)

平成二十五年法律第九十五号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

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