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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第五条 (事業者及び国民の責務)

平成二十五年法律第九十五号法律
(事業者及び国民の責務)

第五条

事業者及び国民は、国土強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する国土強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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