(事業者及び国民の責務) 第五条 事業者及び国民は、国土強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する国土強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗