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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第六条 (関係者相互の連携及び協力)

平成二十五年法律第九十五号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第六条

国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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