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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第七条 (法制上の措置等)

平成二十五年法律第九十五号法律
(法制上の措置等)

第七条

政府は、国土強靱化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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