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強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 第九条 (施策の策定及び実施の方針)

平成二十五年法律第九十五号法律
(施策の策定及び実施の方針)

第九条

国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。

  1. 既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。
  2. 施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
  3. 地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮すること。
  4. 民間の資金の積極的な活用を図ること。
  5. 国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価(以下「脆弱性評価」という。)を行うこと。
  6. 人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。
  7. 科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。

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