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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第三条 (基本理念)

令和八年法律第七十八号法律未施行
未施行の法令です。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(基本理念)

第三条

副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号。第十条において「国土強靱化基本法」という。)第九条第五号に規定する脆弱性評価(第二十二条第三項において単に「脆弱性評価」という。)その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して行われるものとする。

2国家社会機能継続性確保施策の推進は、国家社会機能が特定の地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国家社会機能の特定の地域への集積による効果にも留意しつつ、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるように行われるものとする。

3国家社会機能継続性確保施策の推進は、首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置を通じて行われるものとする。

4副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続について、地方公共団体及び民間事業者等が行う主体的かつ積極的な取組を尊重しつつ支援することを通じて行われるものとする。

5副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動を持続可能なものとするため、情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定する情報通信技術をいう。第十二条において同じ。)その他の先端的な技術の活用を図りつつ、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指して行われるものとする。

6副首都の整備に係る施策の推進は、副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資することとなるよう、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。

  1. 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること。
  2. 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること。
  3. 副首都の区域内における国の機関等(国の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十七条第一項において同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。第二十七条第一項において同じ。)をいう。以下同じ。)の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化を図ること。
  4. 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携を図ること。

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(集中的な推進等)

政府は、施行日から令和十三年三月三十一日までの間(次項において「集中推進期間」という。)、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を集中的に推進するものとする。

2政府は、集中推進期間が経過した場合において、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策について、集中推進期間におけるその実施状況の検証を行い、その結果を国会に報告するとともに、引き続き講じようとする副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に十分に反映させなければならない。

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